商法が50年ぶりに改正され5月1日より施行されたのをご存知だろうか?
先日、このサイトのスポンサーでもあるマネージメントバンク社のセミナーに参加してきた。
講師は筑紫野市にある福原税理士事務所の福原哲治氏。
今回の改正で有限会社が無くなり、今後、有限会社を作ることは出来なくなった。
既存の有限会社は特例有限会社として存続するか、株式会社に商号を変更することになる。
特例有限会社とは、改定後の会社法上は株式会社だが、有限会社の特徴はそのまま継続できると会社のことだ。
株式会社の主な改定は、株式会社の最低資本金制度が廃止され0円でも会社が設立できる、株式譲渡制限会社の取締役任期は最長10年まで可能となる、取締役会を設けない株式会社の取締役の員数は1人でも可能等が挙げられる。
休憩を挟んで、第二部では、18年度税制改正の解説であった。
今回の改正で一番の留意点は、実質的な一人会社のオーナーへの役員給与が給与所得控除相当部分の法人段階での損金参入が制限されると言うこと。
平たく言えば、実質的な一人会社は、個人事業者と同様にオーナー役員報酬も損金算入が制限を受け課税対象になると言うことだ。節税対策としての会社のメリットが無くなると言うことらしい。
実質的な一人会社とは、オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有、常務に従事する役員の過半数を占めている、会社のことである。
中小企業は、これに当てはまる会社が多いだろう。対策としては、 11%以上の株を知人等、親族以外に保有してもらうことのようだ。
その他、定率減税廃止、所得税・住民税の税率見直しなどが行われている。
詳細については、自民党税制改正大綱本文をご覧になると良い。
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